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お金を持っているのに、何度も万引きを繰り返し、罰金を払っても、執行猶予付きの懲役判決を受けても止められない。
それは、本人の意志が弱いのではなく、クレプトマニア(窃盗症)という依存症の一種、つまり精神的な病気のせいである可能性があります。
私(中村)は、「依存症予防教育アドバイザー」(NPO法人ASK認定)という資格を有する、数少ない弁護士です(全国で6人、中四国では唯一)。
この資格は、依存症について正しい知識を有していると認められた人にしか与えられません。
広島はじめ中国地方で、「家族、知人が不可解な万引きで逮捕された」という方。逮捕・勾留への対策は時間が勝負です。
逮捕・勾留はされていないけれども万引きが警察にはバレていて、自宅で待っているという方。こういう処分待ちの間にできることがたくさんあります。
どちらに当てはまる方にも、依存症への理解を踏まえた、単なる重罰回避だけでない活動をご提案することができます。
どうかできるだけ早く、当事務所へご相談ください。
弁護士 中村 越史(広島弁護士会所属)